知らないと損する!?各種給付をご紹介!

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意外と知られていない、あなたにも当てはまるかもしれない各種給付制度の一部をご紹介します。

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1. 子育て編

出産育児一時金

  • 対象: 被保険者やその被扶養者が出産した際に受けられる給付金
  • 給付額: 1児につき約50万円
  • 内容: 給付額は、産科医療補償制度に加入している医療機関で出産したか、未加入の医療機関で出産したかにより異なる

出産手当金

  • 対象: 女性労働者が出産のために休職し、給与の支払いを受けなかった際に、健康保険から支給される金額
  • 給付額: 過去12ヶ月の標準報酬月額平均 ÷ 30日 × (2/3)
  • 内容: 出産の日または予定日前から42日(多胎の場合は98日前)始まり、出産の翌日から56日間が支給の対象

児童手当

  • 対象: 中学校卒業までの児童を養育している方
  • 給付額:
    3歳未満 一律15,000円/月
    3歳以上、小学生:10,000円/月 (第3子以降は15,000円)
    中学生:一律10,000円/月
  • 内容: 童の健全な成長と家庭の安定を支援するための制度、基本的に、中学校卒業までの児童を養育している方が対象

子育てファミリー世帯居住支援

  • 対象: 子育てを行う世帯の転入や転居の際
  • 給付額: 細かい支給額や条件は都道府県ごとに異なる
  • 内容: 子育てファミリー世帯居住支援は子育てを行う世帯の転入や転居の負担軽減を目的とした制度

子育て支援パスポート

  • 対象: 子育て世帯
  • 特典: 協賛店での割引、サービスなど
  • 内容: 発行されたカードやスマートフォンの画面を提示することで特典を受けられる

チャイルドシート補助金、無料貸出

  • 対象: 被保険者やその被扶養者が出産した際に受けられる給付金
  • 特典: 細かい条件は市町村や交通安全協会で異なる
  • 内容: チャイルドシート購入費用の一部を補助、チャイルドシートの無料貸出を行っている

就学援助

  • 対象: 経済的な理由で就学が困難な子どものいる保護者
  • 給付額: ケースにより異なる
  • 内容: 学用品費、通学費、修学旅行費、学校給食費、クラブ活動費など、就学に必要な品目に対して必要な援助が行われる

児童扶養手当

  • 対象: 父母が離婚した、いずれかが死亡したなどの条件を満たす児童を養育している父、母、または養育者
  • 給付額: 最大4万3,160 円
  • 内容: 申請は市区町村の窓口で主にひとり親家庭に対して支払われる手当

2. 医療、介護編

医療、介護手当 イメージイラスト

医療費控除

  • 対象: 1年間に10万円を超える医療費を支払った人
  • 減税額: (支払った医療費-10万円)×税率
  • 内容: 10万円を超えた部分の医療費に対し、所得税と住民税が軽減される
    医療費控除を受けるためには確定申告が必要なため、医療機関の領収書は必須

セルフメディケーション税制

  • 対象: 1年間に1万2,000円以上セルフメディケーション税制対象商品を購入した人
  • 減税額 (セルフメディケーション税制対象商品の購入額-1万2,000円)×税率
  • 内容: 購入額の1万2,000円を超える部分について、所得税と住民税が軽減される
    確定申告が必要なため、薬局やドラッグストアのレシートは必須

高額療養費制度

  • 対象: 入院や手術で1カ月の医療費が高額になった人
  • 給付額: 上限額は、年齢や所得によって異なる
  • 内容: 自己負担限度額を超えた医療費があとから払い戻される制度
    事前に限度額適用認定証を取得すれば、限度額以降の支払いは不要

傷病手当金

  • 対象: 業務外の事由での休業、仕事に就けないこと、連続3日以上の休業、給与の未支給のすべてを満たした場合
  • 給付額: 支給開始日以前の標準報酬月額の平均に基づく
  • 内容: 業務外の病気やケガによって仕事に就けなくなった場合の経済的支援

障害年金

  • 対象: 病気やケガで日常生活や仕事に制限がある人
  • 給付額: それぞれ異なる条件や納付状況に基づいて給付額が変わる
  • 内容: 病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金で「障害基礎年金」と「障害厚生年金」がある

埋葬料・葬祭費

  • 対象: 業務外で亡くなった正社員や公務員
  • 給付額: 自治体によるが、およそ埋葬料は一律5万円(付加給付有) 、葬祭費は3万〜7万円
  • 内容: 埋葬料は、社会保険に加入していた業務外で亡くなった被保険者の埋葬や葬儀の補助金
    葬祭費は国民健康保険に加入していた75歳未満の被保険者や後期高齢者医療制度に加入していた75歳以上の方の埋葬や葬儀の補助金
    申請期限や必要な書類に関しては、具体的にどちらの給付を受けるかによって異なるので、それぞれの健康保険組合や自治体に確認が必要

遺族年金

  • 対象: 国民年金や厚生年金の被保険者が亡くなった際に、その人に依存して生計を立てていた家族
  • 給付額: 亡くなった方の年金の納付状況や遺族の年齢、子供の有無などの条件によって変わる
    特に、子供がいる場合や遺族の年齢が特定の範囲内である場合など、受給条件や受給額に違いが見られる
  • 内容: 遺族年金には、「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」があり、亡くなった方の年金の加入状況などによって、いずれかまたは両方の年金が支給される

3. 仕事編

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失業保険

  • 対象: 雇用保険の被保険者が、定年や倒産、契約期間終了などを理由に離職した際
  • 給付額: 賃金日額に応じた給付率(45~80%)
  • 内容: 定年や倒産、契約期間終了などを理由に離職した際、再就職するまでの間に支給される手当

職業訓練受講給付金

  • 対象: 雇用保険を受給できない方、一定額以下の収入の在職者等
  • 給付額: 最大月10万円
  • 内容: 雇用保険を受け取ることができない方を対象とした早期就職を支援する制度
    月10万円の生活支援の給付金を受け取りながら、無料で職業訓練を受講することが可能
    特に、ハローワークが訓練開始前から終了後までの期間、求職活動をサポートしている

教育訓練給付金

  • 対象: 一定期間以上雇用保険に加入している人
  • 給付額: 教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%(最大10万円)
  • 内容: 厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し、終了した場合に支給される
    通学、通信、eラーニングの幅広いラインアップが用意されている

介護休業給付

  • 対象: 要介護になった親や家族の介護をするために、介護休行業を取得した結果、賃金が低くなってしまった方
  • 給付額: 賃金の2/3、最長93日分
  • 内容: 介護給付の受講条件 雇用保険の被保険者であること、介護休業開始前2年間で1ヶ月の間に11日以上出勤している月が12ヶ月以上の条件を満たす必要がある

高年齢雇用継続給付

  • 対象: 60歳以上65歳未満の被保険者で、60歳時点での賃金と比べて75%未満に低下した方
  • 給付額: 基本手当日額×残日数×60%または 70%
  • 内容: 雇用保険(基本手当等)を受給していない方向けの「高年齢雇用継続基本給付金」と雇用保険(基本手当等)の受給中に再就職した方向けの「高年齢再就職給付金」がある

広域求人活動費

  • 対象: ハローワークの紹介した求人に応募するために往復200km以上の移動をした人
  • 給付額: 支給要件を満たし、個別に計算した額を支給
  • 内容: 雇用保険を受給中の人が、ハローワークの紹介によって遠隔地の事業所に面接に赴く場合に、交通費や宿泊費が支給される

移転費

  • 対象: ハローワークの紹介した求人に就職するために引っ越す人
  • 給付額: 支給要件を満たし、個別に計算した額を支給
  • 内容: 雇用保険を受給中の人が、ハローワークが紹介した求人に就職するために引っ越す場合に、転居のための交通費などが支給される

4. 住宅編

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住宅ローン減税

  • 対象: 住宅ローンを利用して住宅を購入した人
  • 減税額: 住宅ローンの年末残高の1%
  • 内容: 住宅ローンの年末残高の1%の税金が10年間にわたって軽減される制度
    減税を受ける初年度には確定申告する必要がある

すまい給付金

  • 対象: 床面積が50平米以上の住宅を取得した人で、収入が一定以下などの条件を満たす人
  • 給付額: 収入や持分割合によって異なる(最大50万円)
  • 内容: 消費税の引き上げによる負担を軽減するための目的

太陽光パネル補助金

  • 対象: 太陽光パネルを設置した人
  • 給付額: 自治体によって異なる
  • 内容: 以前国が行っていた太陽光パネルの補助金は終了たが、現在でも自治体によっては補助を行っている

特定優良賃貸住宅

  • 対象: 収入が一定以内などの条件を満たし、特定優良賃貸住宅に入居する人
  • 給付額: 家賃の一部
  • 内容: 国や自治体が家賃の一部を補助し、通常の家賃よりも安い負担額で住むことができる

子育て世帯の転居支援

  • 対象: 転居する子育て世帯
  • 給付額: 自治体や条件により異なる
  • 内容: 子育て世帯に対し、マイホームの購入費用や引っ越し代の一部を補助する制度

他にもあまり知られていない給付制度はたくさんがあるので、損しない為にもリサーチしてみることが大切です。
今のあなたに当てはまりそうならば各窓口に相談してみてください。

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